スキーバスを運行する業者になるためには、道路運送法と呼ばれる法律に基づいて、一般貸切旅客自動車運送事業の許可を取得しなければなりません。そして、この許可を受けるためには、運輸支局に経営許可申請書を提出し、運輸局による審査を受ける必要があります。審査の結果、許可要件をすべて満たしていると認められれば、許可が下りてスキーバスを運行する事業を行えるようになります。一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けるために満たさなければならない項目は多数あります。
例えば、スキーバスを運行するために必要となる車両については、都県単位で定められる営業区域ごとに乗車定員11人以上の車両を最低3台置かなければならず、長さが9メートル以上もしくは旅客席数が50席以上の大型車両を使用する場合は最低でも5台置かなければなりません。運行しないときにスキーバスを保管する車庫については、原則として営業所に併設する必要があり、スペースの都合で併設できない場合は営業所から直線距離で2キロメートル以内の場所に車庫を置かなければなりません。また、営業所か車庫のとちらかに併設する形で、運転手が休憩や仮眠を取ることができる施設も設ける必要があります。上記の例は許可基準のほんの一部で、この他にも営業区域内に必ず置かなければならない営業所や、バスの運行管理体制、資金計画、運転者の資格などにも基準が定められています。
不特定多数を乗せて長距離を移動する事業である性質上、許可基準も厳格となっています。